2016.6.16
台湾
2016年4月1日、台湾経済部標準検験局(BSMI)は通達を出し、ディスプレイ付き電子製品に対して警告文の表示を義務付ける旨の指示を行いました(原文はこちら)。
2016年9月1日以降、新たにBSMI認可を申請する製品に限り本規制が適用され、それ以前に認可取得済みの製品に対して当該表示の有無は問われません。
対象品目とC.C.Cコード
1) Automatic data processing machines:
8471.30.00.00-8、8471.41.00.00-5、8471.49.00.00-7、8471.50.00.00-3、8471.60.10.00-9、8471.90.10.00-3、8471.90.90.00-6
2) Televisions: 8528.73.00.00-9
3) Monitors: 8528.59.10.00-5、8528.49.10.00-8、8528.49.20.00-6、8528.59.20.00-3
4) Monitors used in an automatic data processing: 8528.41.00.00-8、8528.51.00.00-5
表示内容
1) 警告文
①内容: 使用過度恐傷害視力 (和訳:過度の使用により視力が低下する恐れがあります)
②表示位置: 製品本体、マニュアル、梱包上
③表示方法: 刻印、ラベル貼付、ディスプレイ上の電子表示等
④大きさ: 縦横の長さ2mm以上を推奨。
但し、製品本体の表面積が80c㎡未満の場合は縦横2mm以下でもよい。
2) 注意文
①内容:
・30分鐘請休息10分鐘(和訳:30分間の使用につき、10分間お休み下さい)
・未滿2歲幼兒不看螢幕,2歲以上每天看螢幕不要超過1小時
(和訳:2歳未満の幼児はモニターを見ないこと。2歳以上の幼児の視聴は1日1時間まで)
②表示位置: マニュアル及び梱包上
③表示方法: 刻印、ラベル貼付、ディスプレイ上の電子表示等
④大きさ: 縦横の長さ2mm以上を推奨。
但し、梱包箱の表面積が80c㎡未満の場合は縦横2mm以下でもよい。
株式会社アルテリエでは台湾BSMI認可の取得代行とコンサルテーションサービスを行っています。
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